契約する前に、いったん立ち止まる
突然の訪問で「屋根が傷んでいる」と言われた時の注意
点検を口実に訪問し、不安をあおって工事を契約させる手口は「点検商法」と呼ばれ、国民生活センターが注意を呼びかけています。その場で決めないこと、契約したあとでもクーリング・オフができることを説明します。
- 点検商法
- クーリング・オフ 8日
- 消費者ホットライン188
CASE相談の件数と、よくある言い方
国民生活センターによると、点検を口実にした訪問販売(点検商法)の相談は2025年度に19,696件(2024年度19,249件)でした。そのうち屋根工事の相談は2025年度3,429件、相談した人の65%が70歳以上です。
出典: 国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況」(2026年8月5日公表)
国民生活センターの「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」には、次のような相談事例が載っています。
- 突然来訪した業者に、自宅の屋根がずれているので無料点検すると言われ、点検後に瓦がずれている画像を見せられて契約した。
- 近所で工事をしているという業者が来訪し、屋根工事が必要と言われて契約した。近所にそのような工事はなかった。
DOその場でしておくこと
- 屋根に上がらせない・写真を撮らせない。見せられた写真が自宅のものかも確かめにくくなります。
- その場で契約しない。「今日だけ安い」「近所で工事中」と言われても、家族や別の会社に相談する時間をもらいます。
- 契約するつもりがない時は、はっきり断る。特定商取引法は、契約しない意思を示した人への勧誘の継続を禁じています(第3条の2)。
- 訪問してきた業者には、会社名・氏名・勧誘の目的を告げる決まりがあります(第3条)。名刺や会社の所在地・連絡先を確かめます。
- 本当に点検が必要か気になる時は、自分から連絡した地元の複数の会社に見てもらい、見積もりを1年あたりで比べます。
COOLING契約してしまった時は、クーリング・オフ
自宅への訪問販売で結んだ契約は、特定商取引法のクーリング・オフ(第9条)で、契約書面を受け取った日から8日以内なら、理由を問わずに解除できます。
- 8日は、書面を受け取った日を1日目として数えます。書面を受け取っていない時は、期間は始まっていません。
- 通知は書面か電磁的記録(メールなど)で出します。通知を出した日が基準になるので、8日以内に出します。
- 後でもめた時の証拠として、書面は特定記録郵便や簡易書留などで出し、コピーや控え、送った記録を手元に残します。
- 自分から業者を呼んだ場合など、訪問販売に当たらず対象にならない場合もあります。当てはまるか迷う時は、下の窓口に相談します。
CONSULT迷った時の相談先
契約するか迷う時も、契約したあとの時も、消費者ホットライン「188」(いやや)に電話すると、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながります。
出典: 国民生活センター「全国の消費生活センター等」。このサイトの紹介枠は運営者が選んだもので、国民生活センター・消費者庁とは関係ありません。
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